STATUS
在留資格は、外国人が日本に滞在するうえで必要となる資格のことです。
「出入国管理及び難民認定法」に基づいて定められた法的資格で、一定期間における特定の活動への従事、もしくは一定の身分・地位を証明します。
また、在留資格で認められている活動内容には、就労の可否や就労時の条件などが規定されています。そのため、雇用主は外国人材を採用する前に、これらの項目をしっかりと確認しておくことが不可欠です。
技能実習制度は、日本の技術や技能を発展途上国の若者に移転し、母国の人材育成と経済発展に寄与することを目的とした国際協力の制度です。実習期間は原則3年(条件により最長5年)で、製造業や建設、農業、宿泊など幅広い分野で行われています。
実習生にとっては、日本の現場で専門的な知識や技術を学び、自国の発展に活かせる大きな機会となります。
企業にとっては、若く意欲のある人材を受け入れることで現場の活性化につながるだけでなく、国際貢献という社会的な役割を果たすことにもなります。
| 在籍期間 | 3年 |
| 転職の可否 | 不可 |
| 職種 | 91職種168作業 |
| メリット |
|
特定技能制度は、日本で深刻化している人手不足の分野において、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が就労できる在留資格です。
在留期間は最長5年(特定技能1号の場合)で、特定技能2号へ移行すれば、更新を重ねて長期的な就労も可能です。企業にとっては、即戦力人材を確保できるだけでなく、長期雇用を見据えた体制づくりが可能となり、安定的な人材戦略につながります。
| 在籍期間 | 5年 |
| 転職の可否 | 可 |
| 職種 | 特定技能1号における職種(産業分野)は16職種 |
| メリット |
|
大学や専門学校などで学んだ知識や、海外での経験をもとに、専門性の高い業務に従事できる在留資格です。主に通訳、ホテルのフロント業務、貿易、ITや設計などの分野で活躍します。
在留資格の更新を重ねることで長期的に働くことが可能であり、将来的には永住を目指す道も開けます。
企業にとっては、語学力や専門知識を活かした高度な業務を任せられるため、組織のグローバル化やサービス品質の向上に直結する人材を確保できます。
| 在籍期間 | 永住(更新有) |
| 転職の可否 | 可 |
| 職種 | ◎技術(システムエンジニア、プログラマー、設計技術者)◎人文知識(営業、人事・総務、会計、企画職など)◎国際業務(翻訳・通訳、語学講師、海外業務、通訳想定業務) |
| メリット |
|
| デメリット |
|
海外の大学に在籍する学生が、日本のホテルや企業などで1年間、就業体験をする制度です。数週間から数か月と期間は短めで、在留資格は「特定活動」が多く使われます。
インターンシップを通じて学生は日本の文化や働き方を学び、将来のキャリア形成につなげることができます。
企業にとっては、国際交流の一環として若い人材を受け入れられるだけでなく、海外の学生に自社を知ってもらう機会にもなり、将来の採用にもつながる可能性があります。
| 在籍期間 | 1年 |
| 転職の可否 | 不可 |
| 職種 | 学生の専攻分野と関連性のある業務。 |
| メリット |
|
| デメリット |
|
夏休みなど長期休暇を利用して、海外の大学生が日本で3ヶ月~6ヶ月働く制度です。ホテルや飲食、観光業などの現場での就労が中心となります。
学生にとっては、日本の文化や接客を体験しながら収入を得られる貴重な機会となり、実践的なスキル習得にもつながります。
企業にとっては、繁忙期に合わせて柔軟に人材を補充できるだけでなく、国際的な学生との交流を通じて現場に新しい刺激を与える効果も期待できます。
- 社員身分(正社員として採用)
- 給与は21万円以上※熟練労働者の採用として
- 賞与・決算手当・昇給 等
- 御社の規定(就労規則・給与規定等)に準じます。
- 寮等(従食利用含む)に関しても社員と同様です。
- 保険等(健康保険・厚生年金含む)に関しても社員と同様です。
本人からミャンマー・ベトナム政府への出国就労申請にあたっては、ミャンマー・ベトナム料理普及が大義名分となるため、ミャンマー・ベトナム料理(経験)メニュー提出が義務付けられています。
例1)バイキング料理の中にミャンマー・ベトナムメニューが数点提供されている。
例2)提供はされていなくても、アラカルトメニューとして注文に応じる仕組みがある。
在留が5年を超えると居住ビザ申請も可能となります。
現地日本大使館3級もしくは4級に合格して来ます。